尾張旭市にお住まいの方
下水道への切り換え工事はすでにお済みになっていますか?
下水道で快適な生活を
この度、公共下水道施設が整備され、共用区域が広がり水洗便所が使用できるようになりました。
家庭から出る汚水もすべて下水道管で処理所に送られ科学的・衛生的に処理されます。豊かな自然を保ち、美しく快適な街づくりをするためにすすんで下水道を利用してください。
排水設備等の設置と水洗便所化
尾張旭市地域は分流式の公共下水道です。汚れは下水道に雨水は側溝等に別々に流れるように排水工事をしなければなりません。
下水道法に基づく市条例において、現在浄化槽等を使用中の方は3年以内に水洗便所に改造することを実施しなければならないと義務づけられております。
水洗トイレにすると
便所特有の悪臭が無くなります。
伝染病を媒介とする蚊やハエがいなくなります。
便所掃除が楽になります。
幼児や老人の方でも安心して利用できるようになります。
洗浄機付便器(洋式トイレ)にすると衛生的に利用できます。
浄化槽を使用されている方へ
浄化槽は清掃等の手間や、維持経費などもかかります。
清潔で快適な環境作りのできる公共下水道への切り換えを、一日でもはやくされるようご提案いたします。
水洗トイレの汚れは、家庭の台所や風呂の排水と共に公共下水道に流されることになります。
工事のお申込みは
宅地内の排水設備工事、配管、トイレの水洗化などは、市の指定工事業者以外はできません。
指定工事店では、取付管設置工事から宅地内の配水管工事・便室内の改造工事まで、お客様のご意向に合わせて責任を持って施工しております。
公共下水道区域にお住まいのお客様「指定工事店の株式会社植木設備」まで見積もりをご依頼ください。
株式会社植木設備は単に下水道工事をするのではなくインテリア、エクステリア、メンテナンス等幅広くご提案いたします。

株式会社植木設備
愛知県尾張旭市大塚町3丁目2番2号
TEL.052-772-5271 FAX.052-773-1483

 

下水道の働き
下水道法の趣旨
第10条
公共下水道の排水区域内の土地所有者、使用者、占有者は、公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
第11条の3
処理区域内でくみ取り便所のある建物の所有者は、処理開始の日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。

下水道使用料に
ついて